家族信託はご本人様が認知症や精神障害、その他のご病気などで判断能力が十分ではなくなった時でも、財産を凍結せず信託契約を結んだご家族様がご本人様の財産を使うことができるようになるというものです。
家族信託を行うには口約束ではいけません。信託契約書を作成し、法律に則って契約を結ぶ必要があります。
しかし、信託契約書の作成には信託法をはじめとした各種法律や税務・不動産等の専門知識も必要となります。
そのため、ご本人様とご家族様だけで家族信託を結ぶのではなく、法律のプロである司法書士へ信託契約書の作成や各種手続きをご相談されるケースが多くなっています。
家族信託設計コンサルティングについて
家族信託契約を結ぶ前にはまず、どのような内容でどこまでの範囲の家族信託をするのかといった「家族信託設計」を作成することから始めます。
ご本人様がお持ちの現金預貯金だけでなく、不動産や株式といった財産なども漏らさず網羅する必要がありますし、事業を行っている場合は事業承継までを視野に入れることを推奨しております。
当事務所ではご本人様・ご家族様へヒアリングをさせていただき、最適な家族信託設計の作成支援をさせていただいております。
もちろん、家族信託設計だけでなく、信託契約書の作成や任意後見人・相続に関することまでトータルにご支援させていただいております。
信託契約書の作成について
家族信託はご家族様だからといって口約束で行うことはできません。信託契約書を作成・締結することではじめて法的に認められます。
しかし、信託契約書の作成には信託法をはじめとした各種法律や税務・不動産等の専門知識も必要となります。
そのため、ご本人様とご家族様だけで家族信託を結ぶのではなく、法律のプロである司法書士へ信託契約書の作成や各種手続きをご相談されるケースが多くなっています。
当事務所でも家族信託設計のご支援から信託契約書の作成・締結のご支援、任意後見人や相続に関することまでトータルでご支援しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。
信託財産(不動産)の登記について
家族信託で信託の対象とする財産の中に不動産が含まれている場合、その旨を登記する必要があります。
司法書士は不動産登記を行うことができるため、信託契約・信託財産(不動産)の登記・ご本人様がお亡くなりになられた際に相続登記の代わりに行う信託財産(不動産)の所有権移転登記までを一貫してスムーズにお手伝いすることが可能です。
賃貸不動産をお持ちで賃料を得ている場合、信託契約をしていない状態で賃貸不動産の所有者が認知症やご病気等で判断能力が十分ではなくなってしまった場合、賃貸契約の更新ができずに賃料を継続して得ることができなくなるというケースもございます。
ご家族様が不動産をお持ちの場合、ぜひ早め早めの備えをご検討ください。
家族信託に関するサービス一覧
&司法書士報酬
家族信託の費用例
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約000,000円~
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約00,000円~
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※下記報酬基準表に基づき、諸条件を勘案して算出いたします。詳しくはお問合せください。
| 業務内容 | 司法書士報酬 | 備考 |
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| 初回ご相談(来所) | 5,000円/時 | - |
| 初回ご相談(指定場所) | 8,000円/時+交通費 | - |
| 2回目以降のご相談(来所) | 8,000円/時 | - |
| 2回目以降のご相談(指定場所) | - | - |
| 顧問契約 | 顧問契約 | 相談月4回まで無料 |
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家族信託に関するよくあるご相談
上記以外のご相談もお気軽にご連絡ください。
