成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害等の判断能力が十分ではない方の権利を守るため、援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで本人を法的に支援する制度です。
支援の内容は、預貯金の管理などの「財産管理」と介護や医療のサービスの手続きなどを行う「身上監護」の2つに大別され、成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
「法定後見」はご本人様がすでに認知症や精神障害等により判断能力が十分でなくなった際に、ご親族様などが家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう制度です。ご親族様の代わりに申立書の作成・家庭裁判所へ提出ができるのは司法書士か弁護士のみになります。
一方、「任意後見」はご本人様の判断能力が十分なうちに後見人選ぶ制度になります。任意後見人になるために必要な資格などはありませんが、「親族に迷惑をかけたくない」「法律のプロに任せたい」といった理由から、司法書士と任意契約を結ばれる方も少なくありません。
成年後見申立支援(法定後見)について
成年後見人を選任してもらうためには、以下の書類を作成し家庭裁判所へ提出する必要があります。
- 後見申立書
- 親族関係図
- 財産目録
- 終始予定表
- ご本人の現在状況を説明する資料
これらの書類の作成・提出ができる国家資格は司法書士と弁護士のみとなっています。
当事務所では上記の必要書類の作成だけでなく、後見人就任後の支援計画書の立案・作成までサポートすることが可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
任意後見契約について
任意後見とは、ご本人様の判断能力が十分なうちに、万が一判断能力が十分ではなくなった時に「財産管理」や「身上監護」を任せる後見人を選任しておく制度です。
当事務所はご本人様の任意後見人契約も承っております。
司法書士は法律のプロとして必要な手続きや事務処理を行うことが可能です。
任意後見人契約をしたからといって、権限がすぐに任意後見人に移るわけではありません。ご本人様の判断能力が十分ではなくなった際に、家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申し立て」手続きを行ってからとなります。
「任意後見監督人」とは、任意後見人を監督する人のことで、任意後見人本人やご親族様等の関係者以外が選任されます。任意後見監督人がいることで、万が一「任意後見人」が適切に職務を行っていない場合には任意後見人を解任することができます。
逆に言えば、最初に選ぶ任意後見人をしっかりと選ばないと、再度「成年後見申立」を行うなどの余計な手間やお金が掛かってしまいます。
その点、司法書士は国家資格を有した法律のプロですので、安心してお任せいただけるかと思います。
任意後見人についてご相談されたい方はぜひお気軽にご連絡ください。
死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになられた後のご葬儀や手続き、支払いなどを第三者に委任する契約のことで、司法書士とご契約されるケースが多い契約になります。
理由として、司法書士と任意後見人契約と合わせて死後事務委任契約を結ばれる方が多いこと、司法書士に公正証書遺言の作成も併せて依頼される方が多いことが挙げられます。
死後事務委任契約は、認知症や精神障害などによってご本人様の判断能力が十分ではなくなった後から結ぶことはできないため、任意後見人契約と併せてご検討されることを推奨しております。
成年後見に関するサービス一覧
&司法書士報酬
成年後見の費用例
000,000円~
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約000,000円~
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約00,000円~
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※下記報酬基準表に基づき、諸条件を勘案して算出いたします。詳しくはお問合せください。
| 業務内容 | 司法書士報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回ご相談(来所) | 5,000円/時 | - |
| 初回ご相談(指定場所) | 8,000円/時+交通費 | - |
| 2回目以降のご相談(来所) | 8,000円/時 | - |
| 2回目以降のご相談(指定場所) | - | - |
| 顧問契約 | 顧問契約 | 相談月4回まで無料 |
| 成年後見申立支援 | 80,000円 | - |
| 見守り契約 | 30,000円 | 月額15,000円 |
| 任意後見契約 | 150,000円 | 他契約とセット100,000円 |
| 死後事務委任契約 | 150,000円 | 他契約とセット100,000円 |
| 公正証書遺言作成 | 100,000円 | 他契約とセット80,000円 |
| 自筆証書遺言作成支援 | 100,000円 | +5,000円 |
成年後見に関するよくあるご相談
上記以外のご相談もお気軽にご連絡ください。
