相続・遺言書作成について

相続を円滑に行うためには、事前の対策がおすすめです。
遺言、遺産分割協議書の作成、相続財産管理、後見、相続放棄等で必要な書類作成および手続きを行います。
税理士とも連携し、相続税対策も同時に進めましょう。

相続登記について

相続登記とは、相続する不動産の所有権を相続人に移転する手続きのことです。

相続登記は令和6年4月1日より義務化されます。

不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行わなかった場合は

  • 10万円以下の過料が課せられる
  • 相続した不動産を売却できない
  • 相続した不動産を担保として融資を受けることができない
  • 相続した不動産が賃貸物件だった場合、賃料をもらえなくなる場合がある

といった事態になってしまうため、速やかに適切な相続登記が必要となります。

また、この義務化は令和6年4月1日以降に発生した相続のみではなく、過去に発生してまだ相続登記をしていない場合も10万以下の過料の対象となってしまうため、まだ相続登記がお済みではない物件をお持ちの方も手続きが必要となるので注意してください。

相続登記についてご相談されたい方は下記よりお気軽にご連絡ください。

公正証書遺言(遺言書)作成について

遺言書は自分で作成する「自筆証書遺言」と、司法書士や弁護士などの公証人が作成に関わる「公正証書遺言」の2種類が一般的です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

【自筆証書遺言のメリット】
  • 費用がかからない
  • 気軽に作成し直しできる
【自筆証書遺言のデメリット】
  • 法的に有効な書き方になっていなかった場合、無効となるリスクがある
  • 紛失するリスクがある
  • 自分が亡くなったあと、遺言書が発見されない可能性がある
  • 第一発見者に隠ぺい・改変・破棄されてしまうリスクがある
  • 法務局に預けていない場合、検認が必要

公正証書遺言のメリット・デメリット

【公正証書遺言のメリット】
  • 公証人が法に則って作成するため、無効になるリスクがほぼ無い
  • 公証役場で保管するため、隠ぺい・改変・破棄・紛失の心配が無い
  • 検認が不要
【公正証書遺言のデメリット】
  • 費用がかかる
  • 自筆証書遺言と比べると多少手間はかかる

自分で書く自筆証書遺言では法的に無効になってしまったり、第一発見者に隠ぺい・破棄・改変されてしまう危険性があります。

公正証書遺言は公証人に作成を依頼する形となるため、確かに多少の費用は掛かりますが、残される遺族にきちんと思いを伝えたり、遺族間で揉めることを避けるためにも公正証書遺言をぜひご検討ください。

もし、遺言書が紛失・隠ぺい・改変されてしまい、残された遺族間で争いに発展してしまった場合、公正証書遺言の作成掛かる費用よりもはるかに多大な時間・労力・お金がかかる可能性が大きいということを強くお伝えしたいと思います。

まずはお気軽にご相談いただけると幸いです。公正証書遺言についてご相談されたい方は下記よりお気軽にご連絡ください。

相続放棄手続きについて

相続ではプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も併せて相続しなくてはいけません。

しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続をすると相続人が損をしてしまいます。

そのような事態を避けるために用意されている手続きが「相続放棄手続き」になります。

相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内に行う必要があります

(※期間の延長の申し立てもできますが、延長の申請も相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内に行わなくてはいけません)

3ヵ月という期間は想像以上に短いです。

相続が開始したことをお知りになられて、相続をするべきか相続放棄をするべきか判断がつかないという段階でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

相続に関するサービス一覧
&司法書士報酬

相続・遺言書の費用例

相続登記

122,000円~

内訳
  • 司法書士報酬:80,000円+実費
  • 税金等:42,000円
公正証書遺言作成

約140,000円~

内訳
  • 司法書士報酬:110,000円+実費
  • 税金等:約30,000円
相続放棄手続き

約51,500円~

内訳
  • 司法書士報酬:50,000円+実費
  • 税金等:約1,500円

※下記報酬基準表に基づき、諸条件を勘案して算出いたします。詳しくはお問合せください。

スクロールできます
業務内容司法書士報酬備考
初回ご相談(来所)5,000円/時 -
初回ご相談(指定場所)8,000円/時+交通費 -
2回目以降のご相談(来所)8,000円/時 -
2回目以降のご相談(指定場所) -
顧問契約顧問契約相談月4回まで無料
公正証書遺言作成100,000円他契約とセット80,000円
自筆証書遺言作成支援100,000円+5,000円
相続放棄(配,直尊,直卑)40,000円2人目~+20,000円/人
3か月以上経過+20,000円
相続放棄(兄弟姉妹,甥,姪)50,000円2人目~+30,000円/人
3か月以上経過+20,000円
申述受理証明書5,000円2人目~+3,000円/人
戸籍等取得2,000円/通
法定相続情報一覧図(登記あり)15,000円2人目~+1,000円/人
法定相続情報一覧図(登記なし)30,000円2人目~+1,000円/人
遺産分割協議書(登記あり)10,000円3人目~+3,000円/人
2通目~+5,000円/通
遺産分割協議書
(登記なしor不動産以外あり)
30,000円3人目~+3,000円/人
2通目~+5,000円/通
数次・代襲加算10,000円/被相続人1人
金融機関手続70,000円/行+10,000円/口座
2行目~50,000円/行
借地権承継20,000円+1,000/2筆目~
遺産承継・遺言執行者就任遺産総額の1.5%※所有権移転費用込(最低30万円)
遺産引渡し10,000円2人目~5,000円/人
相続人への通知10,000円/回2人目~3,000円/人
財産個数加算3,000円/2個目~
検認50,000円/件
遺言証人15,000円

相続に関するよくあるご相談

財産がどのくらいだと遺言書を作成した方がいいですか?

お子様が2人以上いらっしゃる場合は、ご自宅が持ち家というだけでも遺言書を作成されることを推奨しております。

残されたお子様が、ご実家を継ぐ・売却する・売却して得た場合のお金をご兄弟でどう分けるかなど、些細なことが揉めるきっかけとなる可能性があるためです。

うちの子たちに限って…と言われる方は大勢いらっしゃいますが、現実として揉め事に発展するケースもよくございます。

また、財産の多い少ないに関わらず、お子様が介護をしてくれていた場合なども遺言書の作成を推奨しております。

遺言書が無い場合、基本的に財産はご兄弟で平等に分けることになりますが、「介護に全く参加しなかった兄弟と財産を平等に分けるのは不平等だ」といった揉め事がよくあります。

介護の関わり具合によって、誰にどのくらいの割合で財産を分けるかということを公正証書遺言に書いておくことで、上記のような揉め事の抑止になります。

ここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキスト

ここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキストここにテキスト

上記以外のご相談もお気軽にご連絡ください。